所在等不明共有者の持分取得・譲渡とは
所在等不明共有者の持分取得・譲渡とは、共有者の一部が所在不明などで連絡できない場合に、 裁判所の関与のもとで、その共有持分を取得したり第三者へ譲渡したりできるようにする、改正民法で新設された制度です。
どのような場面で使うか
共有不動産では、共有者の一人でも所在が分からないと、売却や活用の意思決定が滞りがちです。 この制度により、他の共有者は、裁判所の決定を得て、時価相当額の金銭を供託するなどの手続を条件に、 所在等不明共有者の持分を取得できます。第三者への譲渡について権限を得る方法もあります。
共有持分の買取・買い集め(集約)との関係
従来は所在不明の共有者がいると事実上進められなかった共有持分の集約が、この制度を用いることで進めやすくなりました。 共有持分の買取・買い集めを検討する実務では、対象となりうる案件の把握が起点になります。
関連する公告
共有持分や所在等不明共有者に関する手続は、所有者不明土地管理命令とあわせて、 所有者不明の不動産を動かす制度群として押さえておくと理解しやすくなります。
本ページは一般的な解説です。個別の判断は官報原本および専門家にご確認ください。
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