所有者不明土地管理命令とは
所有者不明土地管理命令とは、2023年(令和5年)4月施行の改正民法で新設された所有者不明土地管理制度に基づき、 所有者やその所在を知ることができない土地について、裁判所が管理人を選任してその管理・処分を可能にする制度です。
制度の背景
相続登記の未了や長期の放置などにより、登記簿から所有者や所在を特定できない土地が全国で問題となってきました。 改正民法は、こうした所有者不明の土地・建物を対象に、機動的に管理・処分を進めるための仕組みを整えました。
従来制度との違い
従来は不在者財産管理や相続財産管理といった「人」を単位とする管理が中心でしたが、 所有者不明土地管理制度は問題となっている「土地(建物)」そのものを対象に管理人を選任できる点が特徴です。 建物についても、同様に所有者不明建物管理命令が用意されています。
不動産取得との関係
選任された管理人は、裁判所の許可を得て対象不動産を売却できる場合があります。 そのため、所有者不明土地管理命令の公告は、これまで動かなかった不動産が取得可能になる契機を示す情報として注目されます。 関連する共有持分の取得・譲渡もあわせてご確認ください。
本ページは一般的な解説です。個別の判断は官報原本および専門家にご確認ください。
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