相続人捜索・相続権主張の催告とは
相続人捜索の公告とは、相続人のあることが明らかでないとき、家庭裁判所が一定の期間を定めて 「相続人があるならば権利を主張すべき旨」を官報で公告する手続です。あわせて、相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告も行われます。
手続の流れ
相続財産清算人の選任後、 清算人による相続債権者・受遺者への公告・催告と並行して、相続人を捜索するための公告が行われます。 公告では相続人が権利を主張すべき期間が定められ、この期間内に申出がなければ相続人の不存在が確定します。
「相続権主張の催告」とは
相続権主張の催告は、相続人となりうる者に対して、期間内に相続人であることを申し出るよう促すものです。 期間の満了は、その後の清算・財産処分・国庫帰属の起点となるため、実務上の重要な節目となります。
不動産実務での意味
相続人捜索の公告は、相続財産(不動産を含む)の帰属がまだ確定していない段階であることを示します。 申出期限(満了日)を把握しておくことで、 清算・換価が動き出す時期を見通しやすくなります。
本ページは一般的な解説です。個別の判断は官報原本および専門家にご確認ください。
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