相続財産清算人とは
相続財産清算人とは、相続人のあることが明らかでない場合(相続人不存在)に、家庭裁判所が利害関係人や検察官の請求により選任し、 相続財産の管理・清算にあたる者をいいます。選任は官報に公告されます。
旧「相続財産管理人」との関係と2023年民法改正
2023年(令和5年)4月に施行された改正民法により、相続人不存在の場合の財産清算の手続が整理され、 従来「相続財産管理人」と呼ばれていた役割のうち清算を担う者が「相続財産清算人」と位置づけられました。 あわせて、相続人を捜索するための公告期間などの手続が合理化されています。
清算人が行うことと、財産の行方
相続財産清算人は、相続財産を管理したうえで、相続債権者・受遺者に対する公告・弁済や、相続人を捜索する公告を行います。 所定の期間内に相続人が現れなければ相続人不存在が確定し、特別縁故者への分与を経て、残った財産は最終的に国庫へ帰属します。
不動産実務での意味
相続財産に不動産が含まれる場合、清算人が家庭裁判所の関与のもとでこれを換価(売却)することがあります。 そのため、相続財産清算人の選任公告は「相続不動産が今後市場に出る可能性」を示す川上の情報として注目されます。 本サービスでは、こうした公告を都道府県・申出期限(満了日)・種別で検索できます。
本ページは一般的な解説であり、個別の手続・可否の判断ではありません。具体的な案件は官報原本および専門家にご確認ください。
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